「ドローンを飛ばしたいけれど、レベル2って何?許可は必要なの?」と疑問に思っている方は、とても多いです。
ドローンの法律は2022年に大きく改正され、それ以降は「飛行レベル」と「飛行カテゴリー」という2つの概念を組み合わせて理解しなければ、正しく把握できない仕組みになっています。
特にレベル2飛行は、土木測量や太陽光パネルの点検など、日常的なドローン業務でもっともよく使われる飛行形態のひとつです。
「許可が必要か不要か」を誤解したまま飛行してしまうと、法的なトラブルに発展することもあります。
この記事では、ドローン レベル2 許可の仕組みを基礎から丁寧に整理し、あなたが「何をすれば合法的に飛ばせるか」をスッキリ理解できるようにご説明します。
この記事でわかること
- ドローンの「飛行レベル」と「飛行カテゴリー」の違いと関係性
- レベル2飛行で許可・承認申請が必要になる具体的な条件
- カテゴリーⅡA・ⅡBの違いと手続きのポイント
- レベル2飛行が活用される実際のシーンと注意点
ドローンの「飛行レベル」とは何か?基礎からおさらい

ドローン関連のニュースや書類を見ていると、「レベル1」「レベル2」「レベル4」といった言葉が出てきます。
これらは何を意味しているのか、まずはここからていねいに確認していきましょう。
飛行レベルと飛行カテゴリーはセットで理解することが大切です。
飛行レベルの定義と分類
ドローン(無人航空機)の飛行レベルとは、飛行する場所・環境・方法によってリスクを段階的に分類したものです。
現在、日本では以下の4段階が設定されています。
| 飛行レベル | 飛行の概要 | 第三者上空の飛行 | 目視の有無 |
|---|---|---|---|
| レベル1 | 目視内・操縦者自身が操作 | なし | 目視内 |
| レベル2 | 目視内・自動/自律飛行含む | なし | 目視内 |
| レベル3 | 目視外・第三者立入管理あり | なし(無人地帯) | 目視外 |
| レベル4 | 目視外・第三者上空を飛行 | あり(有人地帯) | 目視外 |
この表を見ると、レベル1とレベル2はどちらも「目視内飛行」かつ「第三者の上空を飛ばない」という共通点があります。
では何が違うのかというと、レベル1は操縦者が直接操作する手動飛行、レベル2は自動飛行・自律飛行も含まれる点が大きな違いです。
たとえばGPSを使ったウェイポイント飛行や、設定したルートを自動で飛ぶ形式はレベル2に分類されます。
「目視内」とはどういう意味か
レベル1・2に共通するキーワードが「目視内(もくしない)」です。
これは、操縦者または補助者が肉眼でドローンを常に視認できる状態を指します。
双眼鏡や望遠カメラ越しの確認は目視内とはみなされないため注意が必要です。
また、「目視内」であっても、飛行させる場所によっては追加の許可・承認が必要になります。
たとえば空港周辺・人口集中地区(DID)・夜間・150m以上の高度・イベント上空などは、たとえ目視内であっても申請が必要な「特定飛行」に該当する場合があります。
このあたりの細かいルールについては後のセクションで詳しく解説します。
レベル2飛行が多く使われる理由
レベル2飛行は、業務用ドローンの世界でもっとも広く活用されている飛行形態のひとつです。
なぜかというと、農薬散布・測量・設備点検といった業務では、「手動操作でありながらもGPSを使った安定飛行や自動ルート設定」を組み合わせることが多いからです。
第三者の立ち入りを制限した上での飛行なので、リスク管理がしやすく、企業や自治体がドローンを導入しやすいレベルともいえます。
ただし、「レベル2だから安全」「レベル2だから許可が不要」というわけでは決してありません。
飛行レベルとは別に、「飛行カテゴリー」という枠組みで許可・承認の要否が決まります。
この点が多くの初心者が混乱するポイントなので、次のセクションでじっくり解説します。
飛行カテゴリーとレベル2許可の関係を正しく理解する

「飛行レベル」と「飛行カテゴリー」は似ているようで、まったく異なる概念です。
許可・承認申請が必要かどうかを判断するには、この2つを正確に区別することが不可欠です。
ここでは飛行カテゴリーの仕組みと、レベル2飛行との関係をわかりやすく整理します。
飛行カテゴリーとは何か
2022年12月の航空法改正により、ドローンの飛行はリスクの高さに応じて3つのカテゴリー(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)に分類されるようになりました。
これは許可・承認申請が必要かどうかを判断するための枠組みです。
- カテゴリーⅠ:許可・承認申請が不要。
リスクが低い飛行(第三者立入制限あり・特定飛行に該当しない) - カテゴリーⅡ:許可・承認申請が必要。
第三者が立ち入る可能性がある空域・方法での飛行 - カテゴリーⅢ:最もリスクが高い。
第三者上空での目視外飛行(レベル4)で、一等無人航空機操縦士の資格が必要
レベル2飛行は「目視内・第三者上空でない」飛行なので、一見するとカテゴリーⅠに該当しそうに見えます。
しかし実際には、飛行空域や飛行方法によってはカテゴリーⅡに分類されることが多いのです。
カテゴリーⅡA・ⅡBの違い
カテゴリーⅡはさらに「ⅡA」と「ⅡB」に細分されています。
この違いを理解することが、許可申請の手続きをスムーズに進めるうえで非常に重要です。
- カテゴリーⅡA:飛行リスクが比較的低い。
個別申請または包括申請で対応できる場合が多い - カテゴリーⅡB:飛行リスクが高い。
飛行マニュアルの作成・飛行計画の通報など、より詳細な手続きが求められる
たとえば、人口集中地区(DID)の上空で目視内飛行を行う場合はカテゴリーⅡAまたはⅡBに分類されます。
また、夜間飛行・目視外飛行・イベント上空・危険物輸送なども同様です。
どちらに該当するかは、飛行場所・飛行方法・機体の種類・操縦者の資格などを総合的に考慮して判断します。
レベル2がカテゴリーⅠになるケース
レベル2飛行であっても、以下の条件をすべて満たす場合はカテゴリーⅠ(許可・承認申請不要)となります。
- 特定飛行(空港周辺・DID・夜間・高度150m以上・イベント上空・危険物輸送など)に該当しない
- 第三者の立入りが完全に制限されているエリアでの飛行
- 補助者の配置や飛行区画の明示など、安全措置が徹底されている
たとえば、農地や私有地の広い敷地内で、関係者以外が絶対に立ち入れないよう柵や看板で明示した状態でドローンを飛ばす場合などが該当します。
この場合はカテゴリーⅠとなり、許可・承認申請なしで飛行できます。
ただし、「第三者の立入りを完全に制限している」という状態の証明責任は操縦者側にある点に注意が必要です。
レベル2がカテゴリーⅡになるケース
一方、以下のような状況ではレベル2飛行であってもカテゴリーⅡとなり、許可・承認申請が必要です。
- 人口集中地区(DID)の上空で飛行する
- 夜間に飛行する
- 空港周辺の制限表面に該当する空域で飛行する
- 高度150mを超える空域で飛行する
- イベント会場の上空で飛行する
- 第三者が立ち入る可能性のある場所での飛行
実際の業務現場では、測量・点検・撮影などの多くのシーンがこの条件に当てはまります。
たとえば道路沿いの橋梁点検や、住宅が密集するエリアでの地籍測量などは、カテゴリーⅡに該当することがほとんどです。
ドローン レベル2 許可申請の手続きと流れ

レベル2飛行でカテゴリーⅡに該当することがわかったら、次は実際の許可・承認申請の手続きを確認しましょう。
申請先や必要書類、手続きの流れを順番に解説します。
初めての方でも迷わず進められるよう、丁寧に説明していきます。
申請窓口と申請方法
ドローンの飛行許可・承認申請の窓口は国土交通省です。
現在はオンラインで申請できる「ドローン情報基盤システム(DIPS2.0)」が整備されており、インターネット上から申請・管理が可能です。
申請には事前にアカウント登録が必要ですが、一度登録すれば次回以降の申請も効率的に行えます。
最新のシステムや手続き方法については、国土交通省の公式サイトで必ずご確認ください。
申請に必要な主な書類
許可・承認申請に必要な書類は、飛行内容や機体の種類によって異なりますが、一般的に以下のものが求められます。
- 飛行申請書(DIPS2.0上で作成)
- 飛行マニュアル(国交省の標準マニュアル、または独自に作成したもの)
- 機体の情報(製造者・型式・識別番号など)
- 操縦者の情報と飛行経験
- 飛行経路を示す地図(飛行エリアの詳細)
- 安全対策の説明(補助者の配置・飛行区画の設定など)
機体があらかじめ「無人航空機登録原簿」に登録されていること、そして操縦者が必要なスキルを持っていることも確認されます。
なお、機体登録は2022年6月以降、100g以上のドローンは義務化されているため、まだ未登録の方は登録から始める必要があります。
包括申請と個別申請の違い
許可申請には「包括申請」と「個別申請」の2種類があります。
- 個別申請:特定の日時・場所・飛行内容を指定して申請する方式。
単発の飛行に向いている - 包括申請:一定期間(最大1年間)・複数の飛行を一括して申請する方式。
繰り返し同じ条件で飛行する業務に向いている
たとえば農薬散布業者が毎シーズン多数の農地でドローンを使う場合、包括申請を使えば毎回個別に申請する手間が省けます。
一方、「特定の橋の点検をこの日だけ行う」という場合は個別申請が適しています。
どちらが適切かは、飛行頻度や内容によって判断しましょう。
申請から承認までの期間の目安
申請してから承認が下りるまでの期間は、一般的に10営業日前後かかることが多いとされていますが、申請内容によって異なります。
ただし、飛行内容が複雑な場合や書類に不備がある場合はさらに時間がかかることもあります。
飛行予定日から逆算して、余裕を持って申請を行うことをおすすめします。
また、承認が下りたあとも、飛行計画の通報(飛行日時・場所などをシステムに入力)が必要なケースがあります。
最新の審査期間については、国土交通省の公式情報をご確認ください。
国家資格(二等無人航空機操縦士)との関係
2022年12月の法改正以降、国家資格制度(無人航空機操縦士)が創設されました。
二等無人航空機操縦士の資格を持ち、型式認証を受けた機体を使う場合は、カテゴリーⅡAの一部飛行において許可・承認申請を省略できる場合があります。
ただし、これはすべての飛行に当てはまるわけではなく、飛行内容によって条件が変わります。
国家資格を取得することで手続きが簡略化できる可能性がありますが、詳細は国土交通省の最新ガイドラインをご参照ください。
レベル2飛行が活躍する実際のシーンと注意点

許可の仕組みが理解できたら、実際にレベル2飛行がどのような場面で使われているのかを見てみましょう。
業務活用の具体的なイメージを持つことで、自分の飛行が何カテゴリーに該当するかも判断しやすくなります。
土木測量・地籍調査での活用
レベル2飛行がもっとも多く活用されているシーンのひとつが、土木・建設業界での測量業務です。
山間部の地形測量や道路工事の進捗確認、河川の断面測量などで、ドローンを使ったフォトグラメトリ(写真測量)が普及しています。
これらの業務では、あらかじめ飛行ルートをGPSでプログラムした自動飛行(ウェイポイント飛行)が使われることが多く、レベル2の典型的な活用例となっています。
この場合、測量エリアが農地や山林であれば第三者の立入りを制限しやすく、カテゴリーⅠで対応できる場面もあります。
一方で、道路に近い場所や市街地に隣接した工事現場では、カテゴリーⅡの申請が必要になることがほとんどです。
太陽光パネル・インフラ点検での活用
太陽光発電所のパネル点検や、送電線・鉄塔・橋梁などのインフラ点検でも、レベル2飛行は欠かせない存在です。
従来は作業員が高所に上って目視確認していた箇所を、ドローンの赤外線カメラや高解像度カメラで効率よく記録できるようになりました。
これにより点検コストの削減と安全性の向上が同時に実現できています。
ただし、送電線付近ではドローンへの電磁波の影響が懸念されることや、鉄塔・橋梁付近では航空法上の制限がかかることもあります。
許可申請の際には、飛行エリアに関係する電力会社・道路管理者・河川管理者などへの事前連絡・調整が必要になる場合もあります。
農業(農薬散布・生育モニタリング)での活用
農業分野でのドローン活用も急速に広がっています。
農薬散布は特に普及が進んでおり、機体が農薬を積んで飛行するため「危険物輸送」に該当し、カテゴリーⅡの許可が必要となります。
また、圃場(ほじょう)の生育状況をモニタリングするための自動飛行も、レベル2に分類されます。
農薬散布ドローンは、農林水産省の農薬適用基準との整合も必要なため、航空法の許可申請だけでなく農薬取締法への対応も求められます。
農業での活用を検討している方は、農林水産省や都道府県の農業担当窓口にも相談されることをおすすめします。
空撮・映像制作での活用と注意点
映像制作や不動産・観光PRのための空撮もレベル2飛行の代表的な活用シーンです。
ただし、空撮でよく選ばれる「きれいな風景が広がる場所」「人が集まるイベント会場」「都市部のビル群」などは、カテゴリーⅡに該当する場合がほとんどです。
「趣味の空撮だから申請しなくていいだろう」と思って飛ばしてしまうのは非常に危険です。
特に人口集中地区(DID)は「都市計画区域内の市街地」に相当し、地図上で確認しなければ自分の飛行場所がDIDかどうかわからないこともあります。
国土地理院や国土交通省のドローン飛行許可申請ポータルでは、地図上でDIDの範囲を確認できるツールが提供されています。
飛行前に必ず確認する習慣をつけましょう。
許可取得後にも必要な「飛行計画の通報」
許可・承認を受けた後でも、飛行ごとに飛行計画の通報が必要になるケースがあります。
これはDIPS2.0上で飛行日時・場所・経路などを事前に登録するもので、飛行後には結果の報告も求められることがあります。
「許可を取ったからあとは自由に飛ばせる」というわけではなく、許可取得はあくまでスタートラインという認識が大切です。
許可が「あっても止まる」ケース|運用設計の落とし穴

許可・承認申請を無事に完了させても、実際の現場では「飛ばせない」「止まってしまう」という事態が起こることがあります。
申請書類を整えることと、実際に安全に運用できることは別の話です。
ここでは許可取得後に直面しやすい現場の落とし穴について解説します。
許可の範囲と実際の飛行場所がズレている問題
包括申請を取得した場合でも、「申請した飛行方法・条件の範囲内でのみ飛行できる」という制約があります。
たとえば「夜間飛行なし」で許可を受けているのに、業務の都合で日没後も飛行しようとすることは許可の範囲外です。
また、申請時に想定していなかった空域(新たに設定された飛行禁止区域など)が生じることもあります。
こうしたズレは、許可申請の内容を飛行計画と連動して管理する体制が整っていないと生じやすいです。
特に複数のオペレーターが飛行を行う法人・チームでは、誰が何の許可を持っているかを共有する仕組みが重要になります。
機体・操縦者の変更による影響
許可申請は「特定の機体」「特定の操縦者」に紐づいています。
チームの担当者が変わったり、機体を新しいものに買い替えたりした場合、既存の許可の内容によっては変更申請が必要になる可能性があるので注意が必要です。
機体の変更・操縦者の追加・変更があった場合は、速やかに変更申請や再申請を行いましょう。
土地所有者・管理者の許可も忘れずに
航空法上の許可・承認を受けても、土地の所有者や管理者の許可が別途必要な場合があります。
たとえば国立公園・国有林・私有地・河川敷・港湾エリアなどでは、それぞれの管理機関から飛行許可を取る必要があります。
公園内でのドローン飛行は、多くの自治体で条例によって禁止されているケースもあります。
「航空法の許可を持っているから大丈夫」という思い込みが落とし穴になります。
飛行エリアの土地管理者・地権者・自治体への事前確認は、航空法の手続きとは別に必ず行ってください。
保険の加入も必須の考え方
許可申請とは直接関係しませんが、業務でドローンを飛ばす場合はドローン保険(賠償責任保険)への加入が強く推奨されます。
万一の落下・衝突によって第三者に損害が生じた場合、保険なしでは多大な費用負担が生じる可能性があります。
保険の種類や補償範囲は商品によって異なるため、自分の飛行内容に合った保険を選ぶことが大切です。
飛行マニュアルの整備と安全体制の構築
法令上の要件を満たすだけでなく、実際の運用に即した飛行マニュアルの整備が重要です。
飛行前点検のチェックリスト・緊急時の対応手順・補助者との連携方法など、現場で使える形に落とし込まれたマニュアルがあることで、トラブルを未然に防ぐことができます。
国土交通省が提供する標準マニュアルをベースにしつつ、自分の業務内容に合わせてカスタマイズすることをおすすめします。
「許可を取ることがゴールではない」という意識が、安全なドローン運用の根本にあります。
許可取得後の運用設計こそが、長く安全にドローンを活用し続けるための鍵です。
まとめ:ドローン レベル2 許可を正しく理解して安全に活用しよう
この記事のポイントをまとめます。
- 飛行レベル(1〜4)とは、飛行環境・方法のリスクを段階で示したものであり、許可の要否は飛行カテゴリー(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)で判断する
- レベル2飛行は「目視内・第三者上空でない」飛行だが、DIDや夜間・空港周辺などの特定飛行に該当する場合はカテゴリーⅡとなり、許可・承認申請が必要になる
- カテゴリーⅡはさらにⅡAとⅡBに分かれており、飛行リスクの高さによって手続きの内容が異なる
- 申請はDIPS2.0を通じてオンラインで行い、包括申請または個別申請のどちらかを選ぶ
- 国家資格(二等無人航空機操縦士)と型式認証機体の組み合わせにより、一部のカテゴリーⅡA飛行では申請が省略できる場合がある
- 許可取得後も飛行計画の通報・飛行結果の報告・土地管理者への確認・保険加入などが別途必要になる場合がある
- 機体・操縦者の変更があった場合は、速やかに変更申請が必要
ドローン レベル2 許可の仕組みは、最初は複雑に感じるかもしれませんが、「飛行レベルはリスクの分類」「カテゴリーは許可の要否判断」という2軸を押さえると、グッとわかりやすくなります。
業務でドローンを活用したい方も、趣味で空撮を楽しみたい方も、まずは自分の飛行がどのカテゴリーに該当するかを確認することから始めてみてください。
法令を正しく理解した上で飛行することが、自分自身を守るだけでなく、周囲の安全を守ることにもつながります。
わからないことがあれば、国土交通省の公式サイトや行政書士などの専門家に相談することも、ひとつの賢い選択肢です。
正しい知識と適切な手続きで、ドローンをもっと自由に・安全に活用していきましょう。
